決算終了後の行政庁への届出

公益法人、一般法人(移行法人)は決算が終わった後も、まだやらねばならないことが残っています。

事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告等又は公益目的支出計画実施報告書を提出しなければなりません。

決算数値を基に、作成すればよいものですが、

公益法人については、単年度で達成を求められる基準もあるため(一部緩和措置があります。)、

決算数値が固まる前の期中の段階で、ある程度の見通しをシュミレートを行っておくと効果的です。

 

一般法人については、単年度では求められないものの、完了期間までに公益目的支出計画を終了できないことは望ましくないため、

計画的に実行に移していくことが肝要です。

なお、完了期間よりも早く終了することは、何ら問題ありません。