みなし寄附金の損金算入限度額②
以前にご紹介した、みなし寄附金の損金算入限度額を
改めてご説明すると下記のようになります。
収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のための支出で、その支出が認定法上の
公益目的事業のためのものを、みなし寄附金といいます。
認定法上の公益目的事業のためのものでなければならないので、会計区分でいうところの
法人会計への支出は、みなし寄附金にはなりません。
このみなし寄附金の法人税法上の損金算入限度額は、次のいずれか多い金額となります。
①収益事業の所得金額の50%相当額
②公益目的事業の実施のために必要な金額(公益目的事業実施必要額)と
実際に公益目的事業のために支出した金額のいずれか少ない額
(いずれか少ない額を、「公益法人特別限度額」といいます。)