医療広告ガイドライン(6.広告規制の対象範囲/広告規制の対象者)
- 医療に関する広告規制の対象者
医療法「何人も、医業若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引する為の手段としての表示をする場合には、虚偽の広告をしてはならない」
とあるように医師や医療機関だけでなくマスコミ、患者、一般人、すべての人が広告規制の対象となります。
2.広告媒体との関係
診療所等から依頼を受けて企画制作する広告代理店、掲載する新聞雑誌テレビ、出版等の業務に携わる者は、依頼を受けて広告依頼者の責任により作成、掲載、放送等するに当たっては、広告の内容が虚偽誇大なもの、法律、ガイドライン違反となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合には広告依頼者とともに指導等の対象となりえます。
ガイドラインには違反広告の中止命令・是正命令の対象者は、「違反広告の実施者が、個人である場合には当該個人であるが、病院又は診療所の場合には、その開設者又は管理者とし、広告代理店、雑誌社、新聞社、放送局等の場合には、その代表者あてとすること」とあります。