消費税のポイント(2)価格の表示方法

消費者に対しては、原則的に総額表示(税込表示)をすることになっていますが、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置(例えば「10,000円+税」など)」を講じていれば税抜価格表示も良いことになっています。
「総額表示義務の特例」というものですが、この特例の期限が2021年(令和3年)3月31日までとなっています。

2021年(令和3年)4月1日以降は、原則的な表示方法=総額表示が義務化されます。  
「総額表示」とは、消費者に対して(事業者間の取引は、除かれます)、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときに支払総額が明らかにされていることです。

値札やメニューなど消費者向けに金額を表示しているものを事前に確認しておく必要があります。