消費税のポイント(1)請求書等の表示項目
【消費税改正の概要】
消費税は、国税部分と地方税部分で構成されています。現行の8%は、国6.3%、地方1.7%です。
2019年(令和元年)10月1日以降の標準税率(10%)は、国7.8%、地方2.2%、軽減税率(8%)は、国6.24%、地方1.76%となります。
この変更に伴って、現行8%、改正後税率10%、軽減税率8%の取引が混在しますので、経理事務の見直しや会計システムの対応が必要です。
【請求書等の記載事項】
消費税の改定に合わせて「区分記載請求書等保存方式」が始まり、請求書等の記載事項が2項目追加されます。
(1)書類の作成者の氏名又は名称
(2)課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4)課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)
(5)書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
(6)(追加) 軽減税率の対象品目である 旨(「※」印等をつけることにより明記)
(7)(追加) 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
・「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、売り手と買い手の双方が、何が軽減税率適用対象の商品かわかるのであれば、「※」印等を付す方法以外にも、例えば、適用税率ごとに請求書を分け、それぞれの請求書に税率を明記する方法なども認められます。
・新たに追加された2項目の記載がない請求書を受け取った場合、受領者は取引の事実に基づいて請求書に追記することができます。
・免税事業者も「区分記載請求書」を交付することができます。
【書類の保存】
基本的に従前と変わりません
・「区分記載請求書」には、一定の記載事項を満たす領収書や納品書、小売事業者等が交付するレシートなど取引の事実を証する書類も含まれます。
・「区分記載請求書」の交付義務及び交付した「区分記載請求書」の写しの保存義務はありません。
・「区分記載請求書」及び「帳簿」の保存が仕入税額控除(仕入先に支払った消費税相当額を差し引く)の要件となります。
・支払対価の額が3万円未満の場合や「区分記載請求書」の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、必要な事項を記載した「帳簿」の保存により仕入税額控除をすることができます。