医療広告ガイドラインまとめ(3.広告規制の対象その1医療法②)

医療法第6条の5 1項に「文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない」とあります

①医師である旨

②診療科名

③診療所の名称、電話番号及び所在の場所並びに管理者の氏名

④診療日若しくは診療時間又は予約診療実施の有無

⑤特定機能病院など指定を受けた病院等

⑥入院設備の有無、医師その他の従業者の員数その他の施設、設備、又は従業者に関する事項

⑦医師等の氏名、年齢、性別、略歴その他で厚生労働大臣が定めた専門性に関する資格名

⑧医療相談安全・個人情報の適正取扱を確保するための措置、病院等の管理運営に関する事項

⑨紹介可能な病院等の名称、施設等の共同利用状況その他連携に関する事項

⑩病院等の医療に関する情報提供に関する事項

⑪病院等で提供される医療の内容に関する事項(検査等については一定のもの)

⑫平均入院日数、平均外来患者等数その他厚生労働大臣が定める事項

⑬その他①~⑫に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

そして①~⑬を広告する場合には

・内容が虚偽であってはならない

・他の病院等と比較して優良である旨を広告してはならない

・誇大な広告を行ってはならない

・客観的事実であることを証明することができない内容の広告を行ってはならない

・公序良俗に反する広告を行ってはならない

とされています