医療広告ガイドラインまとめ(2.広告規制の対象その1医療法①)
ガイドラインのまとめの前に医療法に書かれている広告ついてまとめます
1.医療法第6条の5に広告できる事項が書いてあります
①広告して良い事項(診療科名他)を挙げています
②広告して良い事項の内容が虚偽ではいけない
③広告して良い事項の内容及び方法が基準に適合しなければならない
2.医療法第6条の6には診療科名について書かれています
①広告できる診療科名はⅰ政令で定める診療科名ⅱ医師が厚生労働大臣の許可を受けた診療科名とする
②①ⅱの許可を受けた診療科名を広告する時は許可を受けた医師名を併せて広告しなければならない
3.医療法第6条の8には違反について書かれています
①知事などは広告が第6条の5に違反しているおそれがあると認められるときは広告を行った者に対し必要な報告を命じ、立ち入り検査をさせることができる
②知事などは広告が違反していると認める場合には期限を定めて中止し、是正すべき旨を命じることができる
4.医療法第73条・第74条には罰則が書かれています
①第73条
1.②虚偽ではいけないに違反した者
2.②許可診療科名と許可医師名併せて広告に違反した者
3.②の中止是正命令に違反した者
には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
②第74条
3.①の報告を怠りもしくは虚偽の報告をし、立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
には20万円以下の罰金に処する