医療法人役員報酬の決定手続き

医療法人のガバナンス強化の一環で平成28年9月1日より役員報酬の決定手続きが医療法に規定されました。
「医療法第四十六条の六の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。」
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(理事の報酬等)第八十九条 理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。」
具体的なことは厚生労働省のから出ている定款例に書かれています。
「社団医療法人定款例(最終改正平成30年3月30日)
社団医療法人の定款例
第 31 条 役員の報酬等は、
(例1)社員総会の決議によって別に定めるところにより支給する。
(例2)理事及び監事について、それぞれの総額が、○○円以下及び○○円以下で支給する。
(例3)理事長○円、理事○円、監事○円とする。
備考
・役員の報酬等について、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める必要がある。
・定款又は社員総会の決議において理事の報酬等の「総額」を定める場合、各理事の報酬等の額はその額の範囲内で理事会の決議によって定めることも差し支えない。ただし、監事が2人以上あるときに監事の報酬等の「総額」を定める場合は、各監事の報酬等は、その額の範囲内で監事の協議によって定める。また、「総額」を上回らなければ、再度、社員総会で決議することは必ずしも必要ではない。」
定款変更は認可が必要なことから理事の報酬等の総額を社員総会で決議し、各理事の報酬等の額は総額の範囲内で理事会決議によることが現実的と思われます。