社会保険診療報酬の所得計算の特例

社会保険診療報酬の所得計算の特例(概算経費)について、平成25年度の税制改正で(2)の要件が追加されています。

(1)社会保険診療報酬が年間5,000万円以下
(2)医業収入(社会保険診療報酬+自由診療報酬)が年間7,000万円以下

概算経費の摘要の可否によって税負担が変わります。
節税対策を行うかの経営判断にもかかわるため、早めの準備が大切だと思います。

こちらから適用可能性を試算できます。

 

 

税務

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