出張手当(日当)の課税関係について

出張時に出張手当等の名称で日当を支給している会社も多いと思います。
日当として
適正と認められるための準備と課税関係について整理します。

【準備等】

①社内規定等
支給する条件、金額等を規定として社内で決定します。
②金額
日当は「出張中の昼食代や出張に伴い発生する宿泊料・交通費以外の諸経費に対して支払われる、実費弁償としての手当」と言われています。所得税法では「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」以外は、給与所得とされています。
給与所得とならず会社の経費になり、消費税の課税仕入れとするために、給与所得とされない(不相当に高額でない)範囲で、合理的に説明できる金額を設定します。
③出張を証明できるもの
業務予定表、日報など出張を証明できる書類等の作成保存

【課税関係】

税務上の取り扱いは、それぞれ以下のようになります。

①日当として税務上適正である場合
・法人税
 旅費等の科目で損金算入
・消費税
 国内出張に関係するものは、課税仕入れ
 海外出張に関係するものは、原則課税仕入れになりません
・所得税
 関係しません

②日当のうちに給与とされる金額が含まれている場合
・法人税
 使用人の場合、給与等として損金算入
 役員の場合、臨時の給与と認定されると損金不算入
 いずれの場合でも会社は、源泉所得税を徴収、納付する義務があります
・消費税
 給与なので課税仕入れになりません
・所得税
 個人の給与所得となります。

 

ご参考(国税庁タックスアンサー)
出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い(消基通11ー2ー1、11-2-2) 

給与所得となるもの(所法9、28、36、57、所基通28-1、36-15)

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