社団医療法人の社員、役員

【社員】
株式会社の株主に相当しますが、出資持分のある医療法人においても、社員の地位は出資持分と結合しておらず、出資持分を全く有しない社員も存在し得ますモデル定款では「本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。」とされています。

【理事・監事】
原則、理事が3名以上、監事が1名以上とされています。

【理事長】
医療法人を代表し、その業務を総理する理事であり、社員総会の招集権限等も有しています。理事長は、原則として、医師又は歯科医師である理事のうちから選出される必要があります(医療法第46条の3第1項)。ただし、都道府県知事の認可を受ければ、医師又は歯科医師以外の理事でも理事長になることができます。

なお、医師又は歯科医師以外の者が理事長になれるのは、以下の一定の場合に限られます。
① 理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続 することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合
② 次に掲げるいずれかに該当する医療法人
イ 特定医療法人又は社会医療法人
ロ 地域医療支援病院を経営している医療法人
ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
③ 候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人