医療法人/社会福祉法人と理事/理事長の利益相反取引
2018/1/9
医療法人と理事間の利益相反取引に関しては平成28年9月以降、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を準用することとなりました。医療法人用に読替えると以下のようになります。
読替えた部分は赤字としています。
(利益相反取引の制限)
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
二 理事が自己又は第三者のために医療法人と取引をしようとするとき。
三 医療法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において医療法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(医療法人との取引等の制限)
医療法人においては、(利益相反取引の制限)の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
医療法人と理事との間で利益相反取引の契約をする場合には、事前に理事会で承認を得て、取引後遅滞なく理事会に報告することとなりました。
これにより特別代理人を選任する必要はなくなりました。
社会福祉法人では平成29年4月以降同法律が準用されることとなりました。