社会福祉法人の登記
1.登記の根拠
社会福祉法人の登記は組合等登記令を根拠にしています。
第一条に「別表の名称の欄に掲げる法人の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。」とあり別表には以下の通りあります。
名称 | 根拠法 | 登記事項 |
---|---|---|
社会福祉法人 | 社会福祉法 | 資産の総額 |
第二条には「組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」とあり登記しなければならない事項が列挙されています。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
六は別表の「資産の総額」をさします。
2.登記事項
これに対して「法務省HP/登記事項の作成例一覧/3法人関係/0216社会福祉法人・設立」には例として次の通り載っています。
「名称」社会福祉法人○○会(二 名称)
「主たる事務所」○県○市○町○丁目○番○号(三 事務所の所在場所)
「目的等」(一 目的及び業務)
事業
1 身体障害者に利用させるための○○の施設の設置経営
2 生計困難者に対する巡回診療
3 社会福祉施設の入所者の保護育成及び更生についての助成
4 生計困難者に対する各種の相談に応ずる事業
5 災害救護事業
6 前各号の事業の目的を達成するために必要な事業
「役員に関する事項」
「資格」理事長(四 代表権を有する者の資格)
「住所」○県○市○町○丁目○番○号(四 代表権を有する者の住所)
「氏名」○○○○(四 代表権を有する者の氏名)
「従たる事務所番号」1
「従たる事務所の所在地」○県○市○町○丁目○番○号(三 事務所の所在場所)
「資産の総額」金○円(六 資産の総額)
「解散の事由」○○(五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由)
「登記記録に関する事項」設立(商業登記規則第一条別表第五~第八)
3.登記の期限は
・設立 認可書が到達した日から2週間以内
・目的及び業務、名称、事務所、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に変更を生じた場合 2週間以内
・資産総額に変更を生じた場合 事業年度終了後3ヶ月以内
となっています。
2017年8月7日