概算経費の適用可能性判定
社会保険診療報酬の所得計算の特例(概算経費)の適用可能性を試算します。
適用には、社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ医業に係る総収入が7,000万円以下の要件があります。
ご注意
当サイトの試算は、適用可能性の目安としてご利用し、必ず専門家にご相談ください。
表示される数値には、端数処理の関係で誤差が生じることがあります。
計算結果について生じた損害・不利益等に対して当社はいかなる責任も負いません。
医療・非営利事業部 ヤマダ総合公認会計士事務所 葛飾下町の会計事務所
社会保険診療報酬の所得計算の特例(概算経費)の適用可能性を試算します。
適用には、社会保険診療報酬が5,000万円以下、かつ医業に係る総収入が7,000万円以下の要件があります。
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