中古自動車の売買とインボイス ~仕入相手と仕入税額控除~

令和5年10月1日からインボイス制度が始まると、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外からの仕入については、原則として仕入税額控除の適用が受けられません。

ただし、「古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む事業者が、適格請求書発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として取得する取引」については、『帳簿の保存』のみで、仕入税額控除が認められます。

仕入税額控除を受けるためには、①~④を古物営業法上の台帳、⑤を総勘定元帳に記録し、これら2つを合わせて、帳簿の保存要件を満たします。
①相手方の氏名、住所等
②取引日付
③資産の内容
④取引金額
⑤帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められるものに該当する旨(取引内容等)

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
問94、問98