公益法人等が行う固定資産の処分損益

公益法人等が収益事業に属する固定資産を譲渡した場合の譲渡損益は、原則として収益事業

に係る損益となりますが、その固定資産が相当長期間(おおむね10年以上)にわたり保有

していたものである場合には、その譲渡益については課税されないこととなっています。

(法基通15-2-10)

ただし、土地等につき区画形質の変更をしたことにより付加された価値の部分に係る損益

は収益事業の収益とされ課税されます。

また、この取り扱いは、一事業年度において2以上の固定資産の譲渡や除却があるときは

そのすべてに係る損益について収益事業に係る損益とはしないことができるというもの

であるため、譲渡益の生じるものにだけ適用することはできません。