保育所拠点から法人本部拠点への繰入

委託費の弾力運用の要件を満たして、保育所拠点から法人本部拠点へ繰入をすることがあると思います。これだけの事でも注意すべきポイントが有ります。

ポイント

  • 社会福祉法人の場合は事前に理事会の承認を得ることが必要です。予算にも計上しておきましょう。
  • 繰入れる金額はその年度の法人本部の人件費支出と事務費支出の合計額を限度とします。

  年度末には支出額と繰入額を確認し多く繰入れすぎていた場合には戻しましょう。

 

参考

  • 「前期末支払資金残高については、要件を満たす場合においては、あらかじめ(社会福祉法人である場合は)理事会の承認を得た上で、運営に支障が生じない範囲において以下の経費に充当することができる。 ①法人本部の運営に要する経費」(子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について)
  • 「前期末支払資金残高を法人本部の運営に要する経費として支出できる対象経費は、「人件費支出」及び「事務費支出」に相当する経費とし、いずれも保育所の運営に関する経費に限り認められるものであること」(「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の運用等について問13)