取壊し予定の建物取得費の消費税

土地を取得することが目的だが、その土地に建物が建っており、土地を取得する際に

その建物も同時に取得したりその後、取壊しした場合には、その取得費や取壊し費用、

また、土地の造成費用は法人税法上は損金の額には算入されず、土地の取得原価

に算入されます。

土地の取得は非課税ですが、建物の取得費や取壊し費用等は課税仕入れであるため、

たとえ法人税法上、土地の取得原価に算入されても、消費税法上では、上記の

各費用は課税仕入れに該当することに留意が必要です。

税務

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