寄附金の税務(法人税)

法人が寄附金を支出した場合には一定の限度額までが損金の額に算入することができ、

限度額を超える金額は損金の額に算入することができません。

 

(1)国や地方公共団体に対する寄附金

この場合は限度額はなく支払った寄附金の全額が損金の額に算入されます。

 

(2)特定公益増進法人等に対する寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

及び認定NPO法人等に対する寄附金のうち一定の要件を満たすものは、

次の算式の金額が損金算入限度額となります。

(資本金等の額×(当期の月数/12)×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2

 

(3)(1)(2)以外の寄附金(一般の寄附金)

この場合は次の算式の金額が損金算入限度額となります。

(資本金等の額×(当期の月数/12)×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4