配賦困難な共通費用の取扱い
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配賦基準を用いても配賦することが困難な共通費用については、次のように取り扱うことができます。
配賦困難な共通費用 | 取扱い |
公益目的事業会計と収益事業等会計に関連する共通費用 | 収益事業等会計の費用とすることができます。 |
公益目的事業会計又は収益事業等会計と法人会計に関連する共通費用 | 法人会計の費用とすることができます。 |
公益目的事業に係る事業費で各事業に配賦することが困難な費用 | 公益目的事業会計の中で「共通」の欄を設けて、そこに記載することができます。 |
収益事業等に係る事業費で収益事業とその他の事業とに配賦することが困難な費用 | 収益事業に係る費用に配賦することができます。 |
収益事業又はその他の事業のそれぞれにおいて、各事業に配賦することが困難な費用 | それぞれの会計の中で「共通」の欄を設けて、そこに記載することができます。 |