学校法人の決算書を規定する法律

 学校法人では主に、私立学校法と私立学校振興助成法の二つによって、決算書の作成が求められています。

 

(1)私立学校法

①理事長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、決算および事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない(第46条)。

②学校法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、及び事業報告書を作成し、各事務所に備え置き閲覧に供しなければならない(第47条)。

 

(2)私立学校振興助成法

①補助金(一定の金額以上)の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準(主に学校法人会計基準)に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類(以下「計算書類」という)を作成しなければならない(第14条第1項)。

②文部科学大臣所轄の学校法人にあっては、計算書類を当該年度の翌年度の6月30日までに、収支予算書を当該年度の6月30日までに所轄庁に届け出なければならない(第14条第2項)。なお、知事所轄の学校法人にあっては、所轄庁の定めるところによる。

③定額以上の補助金の交付を受ける学校法人は、計算書類については、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない(第14条第3項)。