公益法人の源泉所得税

公益社団・財団法人、一般社団・財団法人(非営利型・非営利型以外)では、

利子及び配当等の源泉所得税の取扱いに違いがあります。

 

■源泉徴収の有無

<公益社団・財団法人>

源泉所得税は非課税であるため、源泉徴収はされません。

<一般社団・財団法人(非営利型・非営利型以外)>

源泉所得税は課税のため、源泉徴収されます。

 

■所得税額控除

<公益社団・財団法人>

源泉徴収がないため、所得税額控除もありません。

<一般社団・財団法人(非営利型)>

収益事業から生じる利子及び配当等に係る源泉所得税は、所得税額控除

を行うことができますが、収益事業以外のものから生じた源泉所得税

については、所得税額控除を行うことは出来ません。

<一般社団・財団法人(非営利型以外)>

非営利型以外の法人、すなわち全所得課税の法人については、

全ての利子及び配当等に係る源泉所得税について、所得税額控除を

行うことができます。