指定正味財産の簡便的処理

寄附者等により使途が指定された財産のことを「指定正味財産」

といいます。

この指定正味財産は、貸借対照表においても正味財産増減計算書

においても、一般正味財産とは分けて表示がされるのが原則です。

ただし、以下のようなケースでは、簡便的に一般正味財産の部

において会計処理することができます。

 

<寄附金>

①金額的重要性が乏しいケース

②制約が課されている期間の重要性が乏しいケース

③寄附者等からの制約の重要性が乏しいケース

 

<補助金>

①支給を受けた事業年度内に当該補助金を使い切る(補助金の目的で

ある支出を行う)ケース