評議員

1.評議員の権限

①議題の提案権

評議員は理事に対して評議員会での一定の事項を議題とすることを請求することができます

この請求は評議員会の日の四週間前(定款で短縮可能)までにしなければなりません

評議員会は招集通知に掲げられた議題以外の事項は決議することができないため、評議員会の日の一週間前までに理事が発出する招集通知に議題を記載できるようにする必要があるためです これは評議員や理事において事前に十分な検討時間を確保するためです

②議案の提案権

評議員は評議員会の場において議題の範囲内で議案を提案することができます

③評議員会招集権

評議員会の招集権限は原則理事にありますが評議員は理事に議題と招集理由を示して評議員会の招集を請求することができます

評議員は評議員会招集請求後、以下のいずれかの場合は所轄庁の許可を得て評議員会を招集することができます

 ・請求後遅滞なく招集手続が行われない場合

 ・招集請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集通知が発せられない場合

2.評議員の任期

評議員の任期は選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終了するときまでとし再任は妨げません

定款で4年以内を6年以内まで伸長することができます

次期評議員の選任は任期終了までに行わなければなりません

欠員に備えて補欠を選任することができます 定款によって任期を前任者の残任期間とすることが可能です(定款で定めない場合には他の評議員の任期と異なることになります)

定款で定めた評議員の員数が書けた場合には任期満了・辞任によって退任した評議員は新たに選任された者が就任するまで評議員の権利義務を有することになります