公益法人の役員の1/3規定と評議員の関係

認定法では、公益社団法人・財団法人の役員(理事及び監事)について

親族や他の同一団体の理事や使用人の合計数が理事の総数の1/3を

超えてはならない旨が規定されています。

ただし、この規定において、他の同一団体には公益社団法人・財団法人

は含まれないこととなっています。

よって、認定法上の公益法人の理事や使用人が1/3を超えていたとしても

問題はありません。

 

なお、評議員については、上記のような規定はありませんが、

実務上は、上記規定と同内容を満たしていることが望ましいと

考えられています。