利子所得

所得税における利子所得とは、主に以下のものを指します。

①公社債の利子

②預貯金の利子

③合同運用信託の収益の分配

④公社債投資信託の収益の分配

⑤公募公社債等運用投資信託の収益の分配

 

なお、以下のものは一見すると利子所得に該当しそうですが、

他の所得となるため留意が必要です。

①知人や会社に対する貸付金の利子⇒雑所得

②役員、元社員の社内預金の利子⇒雑所得

③国税の還付加算金⇒雑所得

④外貨建て預金の為替差益⇒雑所得

⑤公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配⇒配当所得

 

<源泉分離課税(原則)>

利子所得は原則として源泉分離課税であり、源泉徴収税額だけで課税関係が終了

するため、確定申告の必要はありません。

(所得税:15.315%+住民税5%=20.315%が源泉徴収されます)

 

<総合課税(例外)>

①少人数私募債の利子

一般公社債の利子のうち同族会社が発行する社債の利子で、その同族会社

の特定株主が支払いを受けるもの。

②国外の金融機関等の預貯金の利子等で国内の支払者を経由せずに

支払われたもの(外貨建て預金の利子)

 

<非課税となる利子所得>

①障害者等の少額預金の利子

②障害者等の少額公債の利子

③勤労者財産形成住宅貯蓄の利子(財形住宅)

④勤労者財産形成年金貯蓄の利子(財形年金)

⑤こども銀行の預貯金等の利子

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