総額表示 その2

3.総額表示の具体的な表示方法

総額表示義務は、その商品の「税込価格」を表示することを義務付けているものです。

そのため、税込価格を表示する際に「税込価格である旨」の表示は必要なく、また、税込価格に併せて「税抜価格」、「消費税額等」、「消費税率」等が表示されていても差し支えありません。

例えば、次のような表示(税込価格11,000 円(消費税率10%)の商品の場合)が総額表示として認められます。

11,000 円

11,000 円(税込)

11,000 円(税抜価格10,000 円)

11,000 円(うち消費税額等1,000 円)

11,000 円(税抜価格10,000 円、消費税額等1,000 円)

11,000 円(税抜価格10,000 円、消費税率10%)

⑺ 10,000 円(税込価格11,000 円

ポイントは支払総額である「11,000円」が表示されていれば良いということです。

税込価格と併せて税抜価格を表示することは認められていますが、この場合、税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえません

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