グループ法人税制の概要

1.グループ法人税制の基本的な考え方

 

グループ法人税制は、完全支配関係にある企業グループ内での

資産の譲渡、寄附・受贈、配当等の取引について、

そのグループ内で行われた内部取引と捉え、一定の要件により課税を繰り延べ

る制度です。

グループ法人税制を適用せず、単なる取引・外部取引として扱うと

そのまま課税所得となってしまいます。

ただし、この制度は単体納税を基本とするため、連結納税制度のように

各対象法人間の所得と欠損の通算はできず、また、グループ内で行う

所定の調整措置を終えた後、各社の課税標準をもとに、あくまで単体で

申告・納付を行うものです。

なお、グループ法人税制は要件を満たせば強制適用であり、任意適用

ではありません。

 

2.適用対象

 

グループ法人税制は、100%グループの法人間の取引等に適用されます。

法人税法2条12の7の6によると、完全支配関係とは

「一の者が法人の発行済株式等(自己株式等を除く)の全部を直接若しくは

間接に保有する関係または一の者との間に当事者間の完全支配関係がある

法人相互の関係」と定義されています。

①発行済株式の全部を直接保有する関係

一の者 →100%→ 甲社

②発行済株式の全部を間接的保有する関係(いわゆる孫会社)

一の者 →100%→ 甲社 →100%→ 乙社

③完全支配関係がある法人相互の関係

一の者

↓100%  ↓100%

甲社  ⇔ 乙社

 

3.一の者の範囲

 

「一の者」には、内国法人の他、個人や外国法人も含まれます。

よって、上記の例で、一の者が個人や外国法人でも、甲社・乙社が

内国法人であれば、適用されることとなります。

なお、「一の者」に規定する個人には、親族等を含むものとされています。