過大支払利子税制の概要

必要資金を出資でなく、借入金で調達し、配当でなく利子を支払うことで

損金算入を可能とし、課税所得を減少させることを回避するのが過小資本税制

でしたが、同税制は、負債と資本の割合が3倍を超える場合に適用されます。

しかし、3倍を超えなくても、利率を上げれば、多くの利子を損金算入することができ、

結果的に租税回避行為が可能となってしまいます。そこで、過小資本税制を補完する目的で

創設されたのが、過大支払利子税制です。

同税制のもとでは、関連者等に対する純支払利子等の額が調整所得金額

(課税所得に一定の調整を加えたもの)

の20%相当額を超えるときは、その超える部分の金額は、損金の額に算入されません。

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