移転価格税制の概要

企業活動の国際化に伴い、国外に子会社を持つ、多国籍企業が増加しています。

この多国籍企業の中には、国外に所在する親会社や子会社など国外関連者との間

における取引価格を操作しているものがあります。

具体的には、国外の親会社が日本に所在する子会社への商品の売上価格を高く、

逆にその子会社からの商品の仕入価格は低く設定するとします。

そうすると、日本の子会社の課税所得は少なくなってしまいます。

これを放置すると、日本の子会社が本来得るべき所得が、国外に移転し、

日本の課税権が侵害されてしまいます。

そこで、法人が国外関連者との間で行った資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引が、

独立の事業者の間で通常の取引条件により行われるとした場合に成立するであろう独立企業間価格に

もとづいてなされていないときは、課税所得の計算上、その取引は独立企業間価格で

行われたものとみなされます。これを移転価格税制といいます。

なお、国外関連者の範囲は、厳密な基準がありますが、端的には、50%以上の資本関係がある場合や

役員等による実質的な支配関係がある外国法人を指します。

独立企業間価格は、①独立価格比準法 ②再販売価格基準法 ③原価基準法等により算定されます。