収益事業に該当しない用途に使用される不動産貸付

公益法人等が行う不動産の貸付けは、一定の場合を除き、不動産貸付業として収益事業に該当します。

では、不動産の貸付け先が、その不動産を収益事業に該当しない用途に使用する場合はどうでしょうか?

(例えば、公益法人が土地を借りて、そこで公益目的事業を行う場合など)

一見すると、収益事業から外してもよいように見えますが、あくまで原則通り、収益事業である不動産貸付業に該当することとなりますので、留意が必要です。