措置法40条の特例を受けた資産のその後の課税関係

措置法40条の適用を受けた後、承認要件に該当しなくなったときは、原則として当該承認は取り消されることになります。ただし、買換えなど一定の要件を満たした場合には、非課税の承認が継続されます。

具体的には、譲渡した資産の譲渡金額の全部をもって資産を買換え、譲渡日の前日までに、一定事項を記載した書類を国税庁長官に提出することを要件として代替資産とすることができます。なお、この場合、譲渡資産は、2年以上公益目的事業に直接供しているものに限られ、買換資産については、譲渡資産と同種の資産で、土地及び土地の上に存する権利に限ります。

上記の他、承認が取り消される例として、贈与等を受けた法人が当該制度の対象法人でなくなった場合が挙げられます。公益法人が公益認定を取り消された場合などが該当します。