教育研究経費と管理経費の区分

学校法人会計について、頭を悩まされるものの一つとして、

「教育研究経費と管理経費の区分」があります。

これについて、文部科学省のHPでは次のように記載があります。

『次の各項に該当することが明らかな経費は、これを管理経費とし、それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとする。

  1. 役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要する経費
  2. 総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費
  3. 教職員の福利厚生のための経費
  4. 教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費
    (減価償却贅を含む。)
  5. 学生生徒等の募集のために要する経費
  6. 補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費
  7. 附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費

もっとも、これだけでは全てを明確に区分することは難しく、教育研究経費と管理経費に共通して発生する費用は

合理的な配賦基準により按分するなど、柔軟な対応が求められます。

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