【人件費】本務と兼務・教員と職員

学校法人会計の人件費は、企業会計のそれより、かなり詳細な表示が求められます。

悩まされる代表的なものとして、本務と兼務・教員と職員の表示があります。

本務と兼務の区分は原則として、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによります。

ただし、知事所轄学校法人では、各都道府県における私立学校経常費補助金交付要綱に定められる要件が基準となっています。

例えば、東京都では以下のようになっています(一部抜粋)。

 

「 本務教職員

本務教職員は、第4に定める補助の対象となる私立学校のいずれか一つの学校に正規の教員又は職員として雇用され、当該学校法人が加入している私立学校共済組合等に加入している者で、次に掲げる職にあるものとする。

・教員(教諭及び助教諭)

学校に1週間当たり5日(定時制にあっては4日)以上勤務し、当該学種の普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者

・事務職員

学校に1週間当たり5日以上勤務し、学校の事務に従事する者(図書室勤務の職員、栄養士及び養護をつかさどる職員を含む。)」

 

よって、端的言えば、学校法人との身分関係が正規であるか否か、該当学種の免許を持っているか否かで判断することになります。

ただし、次のような例外的取扱いもあります。

 

①教員免許を所持している実習助手

実習助手は、実験又は実習についての教員の職務を助ける者であり、直接教員としての職務を行うものではなく、特に教員免許を要するものではないことから、一般的には職員として取り扱います。

(注)経常費補助金要綱で教員として取り扱っている都道府県もあるため、所轄庁の指示に留意する必要があります。

 

②教員免許を所持している事務職員

教員免許の有無にかかわらず、事務職員として任用されているため、職員として取り扱います。