法事での飲食物の提供

法事の場での会食などで、施主から料金を徴収した場合は収益事業に該当するのでしょうか。

 

結論からいうと、収益事業に該当します。

法事などの儀式は宗教活動の一環として行われるものであるため、収益事業には該当しないことと

されていますが、その後飲食物の提供などは、宗教活動には直接関係がなく、料理店業・飲食店業

に該当することとなります。

その他、衣装の貸付や、記念写真の撮影も収益事業に該当することとなります。