幼稚園児に対する教材等の販売

幼稚園児に対する教材等の販売による収益は、以下のように取り扱われています。

 

1.絵本、ワークブックの頒布

収益事業には該当しません。

 

2.次の物品の販売

①はさみ、のり、粘土、粘土板、へら等の工作道具

②自由画帳、クレヨン等の絵画制作用具及びノート、筆記用具等の文房具

③ハーモニカ、カスタネット等の楽器

④道具箱

⑤制服、制帽、体操着、上靴

 

原則は収益事業に該当します。ただし、物品の頒布のうち原価によることが明らかなものは

収益事業に該当しない場合もあります。

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