役員への交通費の支給

理事会や評議員会などの役員会が開かれた際に、「お車代」という名目で一律の金銭を支給する慣習が

公益法人にはありますが、交通費とはあくまで実費相当額のみを指します。

よってそれを超える金銭を支給すれば、それはその役員に対する報酬とみなされます。

社会通念上、不相当に高額でなければ問題視することはないという見解もあるようですが、

行政庁の立入検査では、上記のような明確な線引きを求める指導がされている点も考慮すると、

領収書などを提出のうえ、実費相当額のみを支給することが望ましいでしょう。

あわせて、旅費・交通費規程の整備状況を再確認し(規程がない場合には、作成し)、

規程に沿った法人運営を行うことが求められます。

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