利益相反取引

利益相反取引を行う場合には、一般に理事会の承認が必要となりますが、

この利益相反取引とはどのようなものでしょうか。

 

①理事が当事者として(自己のために)、又は他人の代理人、代表者として(第三者のために)行う

法人の財産の譲受け、法人に対する財産の譲渡、金銭の賃借等の取引き。

 

②法人が理事やその配偶者等の債務の保証をする等、理事以外の者(金融機関など)

との間でする法人・理事間の利害が相反する取引き。

 

一般的に、①を直接取引、②を間接取引といいます。

いずれも、取引きの内容から実質的にみた場合、当該法人の犠牲において相手方の利益を図る取引

といえるかどうかにより判断されることになります。