公益法人等が新たに収益事業を開始した場合

公益法人等が新たに収益事業を開始した場合には、

「収益事業開始届出書」を提出する必要があります。

また、青色申告の特典を受けるためにも「青色申告の承認申請書」も提出しておきましょう。

その他、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法について、法定の方法以外の方法を採用したい場合には、

「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要となります。

 

なお、事業年度の中途において、新たに収益事業を開始した場合には、

その開始した日から事業年度終了の日までの期間を事業年度とみなすこととされており、

これを「みなし事業年度」といいます。