みなし寄附金の損金算入限度額①

収益事業等会計から公益目的事業会計への利益の振替額を、みなし寄附金といいますが、

法人税の所得計算における、みなし寄附金の損金算入限度額は、次の①と②のいずれか多い金額となっています。

 

①収益事業の所得の金額の50%相当額

②公益法人特別限度額

※公益法人特別限度額とは、「公益目的事業の実施のために必要な金額と実際に収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額のいずれか少ない額」

をいい、「公益目的事業の実施のために必要な金額」のことを、公益目的事業実施必要額といいます。