医療法人の理事長は他の医療法人の理事長を兼務できるのか

この問題のヒントになるものがあります

厚生労働省のHPにある「特定医療法人FAQ」です

「Aが特定医療法人Bと特定医療法人Cの理事長であり、法人B、Cからそれぞれ3,600万円を越えない給与等を受けているが、合算すると3,600万円を越える場合は、申請して差し支えないか。B、Cそれぞれ特定医療法人の要件を満たさないことになるのか。」

この回答の後に

「(参考) 医療法Q&A より 【医療法人の理事長の兼務】

  1. 医療法上は、 「理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。」 (医療法第46条の3第3項)となっていますが、理事長の兼務について明確な規定が見当りませんので、その取扱いについて教えてください。
  2. 医療法人は複数の医療機関の開設が可能であるのに、理事長が更に他の医療法人の理事長として医業を行わなければならない必要は通常ないものと考えられます。

そのため、特別の理由・必然性がなければ、医療法人の代表者である理事長が他の医療法人の理事長を兼ねることは認められないものと考えます。」

とあります

おそらく「医療法Q&A」からの引用と思いますが、これが見つかりません

厚生労働省作成のFAQが引用しているので「医療法Q&A」も厚生労働省作成のものではないかと考えています

引用元は医療法のQ&Aなので特定医療法人に限らず一般の医療法人にもこの考えは当てはまるというのが厚生労働省の見解と思います

東京都の医療法人設立の手引きに

「ウ理事長③ 複数 の医療法人 の 理事長 を 兼務することは不適当です。」

埼玉県HP医療法人設立認可申請の質問と回答に

「Q 他の医療法人の理事長が新たに医療法人を設立し、理事長を兼務することの適否?

A 法令の規制はありません。しかし、理事長は、医療法人の代表権を持ち、管理運営の責任者であることを考慮すると、適当ではありません。

既に医療法人の理事長である方が、新たに別の医療法人を設立しようとする場合は、既存医療法人の運営、資産状況も審査の対象となります。また、医療法人は複数の医療施設の開設が可能であるのに、あえて別の医療法人を設立することについて特別の理由・必然性を示す必要があります。」

とあります