消費税のポイント(3)インボイス制度

2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
仕入税額控除については、事業に影響を与えると考えられますので、あらかじめ確認しておく必要があります。

 

【概要】
適格請求書等を発行できるのは、税務署に登録された適格請求書発行事業者 (原則、課税事業者)のみです。
消費税の仕入税額控除には適格請求書等が必須になります。
免税事業者からの仕入等については、仕入税額控除ができなくなります。

【仕入税額控除の経過措置】
インボイス制度が導入されても、免税事業者からの仕入税額相当額の一定割合を仕入税額控除に計上できる経過措置があります。
経過措置では、免税事業者から仕入れた場合、消費税を80%(または50%)支払ったとみなします。
期間及び控除できる割合
 2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の80%
 2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額の50% 

【インボイスがなくても仕入税額控除ができるもの】
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、インボイスがないと仕入税額控除ができませんが、以下の9項目については、インボイスがなくても「一定の事項を記載した帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められます。  
①3万円未満の公共交通機関(船舶、バス、鉄道)による旅客の運送  
②3万円未満の自動販売機や自動サービス機からの商品の購入  
③適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引  
④適格請求書発行事業者ではない古物商からの古物の購入  
⑤適格請求書発行事業者ではない質屋からの質物の購入  
⑥適格請求書発行事業者ではない宅地建物取引業者からの建物の購入  
⑦適格請求書発行事業者ではない事業者からの再生資源または再生部品の購入  
⑧郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス  
⑨従業員等に支給する通常必要と認められる範囲内の出張旅費等(出張旅費や宿泊費や日当や通勤手当など)

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