飲食費の取り扱い

飲食費と勘定科目をシーン別にまとめました。
(勘定科目名称は、法人によって異なりますので、会社の実情に合わせて読み替えてください。)

交際費等の法人税法上の取り扱い

中小企業(資本金が1億円以下の法人)は、交際費のうち年800万円までの金額、又は接待飲食費の50%をまでの金額は、損金算入となります。(課税所得に含まれない)
それぞれ超えた部分の金額は、損金不算入です(課税所得に含まれる)。
※事業のために必要な行為としての飲食費が大前提です。個人的な飲食費は、もちろん法人の費用になりません。

国税庁 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

得意先、仕入先など事業に関係のある相手先との飲食

①交際費
②会議費など(金額を参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である場合は、交際費等から除かれます)
※専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます

【ポイント】
②にするためには、以下の事項を記載した書類を保存すること

イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項

国税庁 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

 

会議で提供される茶菓、弁当

①会議費など
②交際費(高額な場合、交際費等となる可能性も考えられます)

【ポイント】
適切な相手と会議をした実態の有無を説明できること

新社屋の落成式に、社内において提供される軽食

①福利厚生費
②交際費(参加者に外部の人がいれば、交際費等の部分が生じます)

【ポイント】
社内行事として、社内での供与に限定。高額でない一般的な金額であること

交際費等と福利厚生費との区分

2018/8/2