社会福祉法人の固定資産税

社会福祉法人の固定資産税
1.納税義務者
土地・家屋の固定資産税の納税義務者は登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方とされています。
従いまして社会福祉法人であろうとも原則は納税義務者となります。
2.非課税
しかし固定資産税は次に掲げる固定資産に対しては課することはできないされ非課税となる固定資産が列挙されています。
その中から老人介護施設に関係するものを抜粋し表にまとめました。
10の5では老人福祉施設の用に供する固定資産、10の7では社会福祉事業の用に供する固定資産が非課税となります。

3.課税する場合
ただし列挙された目的以外の目的に使用する場合においては固定資産税を課するとなっています。
家屋全体として課税非課税を判定するのでなく部分ごとに利用状況を確認し課税・非課税を判定します。
私が経験でも以下の様な事がありました。
①職員食堂は職員の食事や休憩だけのために利用する場合は課税だが入居者・利用者のための会議にも利用するのであれば非課税。
②ロッカールームは単に職員が私服から制服に着替えて私物を保管するためだけのものは課税だが利用者・入居者の衛生管理のため清潔な制服に着替えるのであれば非課税、衛生管理マニュアルなどで定められているか確認された。
③鍵をかけて閉切っていた空部屋は社会福祉事業の用に供されていないので課税、オムツなど消耗品が置かれていれば非課税だったのにと言われた。
地方税なので管轄によって運用に温度差があったり、担当者によって判断が違ったり、社会福祉法人に課税する事についてはまだこれからといった印象です。

2017/8/24